世界遺産は、1972年に採択された「世界遺産条約」に基づいて登録・保護されています。しかし、この条約は突如として誕生したものではありません。人類が文化遺産や自然環境の保護の重要性を認識し、国際的な協力の必要性を議論してきた長い歴史の上に成り立っています。
本記事では、世界遺産条約の根幹をなす思想や、その保護・管理の枠組みに大きな影響を与えた主要な国際条約や宣言、勧告について解説します。これらの文書を理解することは、世界遺産制度の多面性とその奥深さを知る上で不可欠です。
世界遺産の基礎知識についてまとめます。世界遺産という言葉は聞いたことあるけど、世界遺産とは何を目的にどのような基準で登録されるのか、確認していきましょう。世界遺産検定を受検する方は、試験全体の20~25%を占める重要なパートとなります。
文化遺産保護の思想的・法的基盤
世界遺産条約が誕生する以前から、特に文化遺産の保存と修復、そして紛争時における保護については国際的な議論が重ねられてきました。
- 世界遺産との関連: 世界遺産としての価値を損なうような文化財の不法な移動を防ぎ、遺産の完全性を保つ上で重要な役割を果たします。
アテネ憲章(1931年採択)
アテネ憲章は、1931年にギリシャのアテネで開催された国際連合に関する会議で採択された文書です。この会議は、第二次世界大戦中に連合国として協力する国々の代表者によって開催されました。アテネ憲章は、連合国が共同して戦争の勝利後に構築するべき国際秩序についての基本的な原則を定めています。
平和維持、国際協力、人権尊重、国際法尊重の原則を定めた国際連合の前身となる文書…というよりは、文化財の修復に関する国際会議で採択された文書であり、遺跡や記念物の保存修復における倫理や原則(例:修復は現状維持を基本とする、専門家の関与の重要性)を示しました。これは、後の文化遺産保護の基礎となる考え方です。
- 世界遺産との関連: 文化遺産の保存修復の初期の国際的な指針であり、世界遺産における「真正性(Authenticity)」の概念形成にも影響を与えました。
アテネ憲章は以下の4つの主要な原則を採用しました。
- 平和の維持と安全保障: 国際連合は、戦後も平和を維持し、安全保障を確保するための手段を講じることが期待されました。
- 国際協力と経済的な進展: 国際連合は、国家間の協力を促進し、経済的な進展を推進することを目的としていました。これは、戦後の復興と発展に向けた共同の努力を含んでいます。
- 人権と基本的自由の尊重: アテネ憲章は、全ての人々が基本的な人権と自由を享受できるようにすることを重視しました。これには、差別のない権利、言論・信仰の自由、労働者の権利などが含まれます。
- 国際法の尊重と発展: 国際連合は、国際法の尊重と発展を奨励し、国家間の紛争の平和的な解決を促進することを目指しました。
アテネ憲章は国際連合の前身となり、その後の国際連合憲章の起草に影響を与えました。国際連合は、1945年にサンフランシスコで開催された国際連合憲章の採択に続いて正式に設立されました。
ヴェネツィア憲章(1964年採択)
ヴェネツィア憲章は、1994年にイタリアのヴェネツィアで開催された会議にて採択された記念物や建造物、遺跡などの保存・修復に関する憲章です。
記念物や建造物、遺跡などの保存・修復に関する国際憲章で、修復の際には建設当時の工法や素材を尊重し、推測による修復を禁止する原則を確立しました。文化財の保存において、その歴史的・美術的証拠としての価値を尊重し、改変を最小限に留めることを重視しています。
- 世界遺産との関連: 文化遺産の保存管理における具体的な原則を提示し、世界遺産の登録基準である「真正性」や「完全性(Integrity)」の概念に深く影響を与えています。特に、日本の木造建築など、柔軟な修復・継承の伝統を持つ文化への対応も、後の「奈良文書」(1994年)で議論されるきっかけとなりました。
1931年アテネ憲章の「文化遺産を尊重し保護・修復する」という理念を尊重しつつも、修復方法の考え方が決定的に異なっている。修復にあたって科学的かつ考古学・歴史的な検証が必要で、オリジナルの材料や色彩、建築環境などを可能な限り保存することが求められる。これが真正性の概念となる。また、伝統的な技術が明らかに不適切である場合のみ、近代的な技術を用いることができる。
- 記念物や建造物、遺跡などを保護すること
- 修復の際には建設当時の工法、素材を尊重すること
- 推測による修復の禁止、修復の際には歴史的に誤解を与えないよう修復箇所を明らかにすること
文化財の武力紛争の際の保護に関する条約(ハーグ条約)(1954年採択)
ハーグ条約は、1954年にオランダのハーグで採択された条約です。 国際紛争や内戦といった武力紛争から文化財を守るための国際条約です。紛争当事国に対し、文化財への攻撃禁止や、文化財の保護を目的とした移動の許可などを定めています。
- 世界遺産との関連: 世界遺産リストに登録された遺産は、紛争時においても特に保護されるべき対象とされています。危機遺産リストにも関連し、紛争による破壊からの保護の重要性を強調するものです。
詳細な内容については、外務省ウェブサイトをご参照ください。
文化財の不法な輸入、輸出及び所有権譲渡の禁止並びに防止の手段に関する条約(文化財不法輸出入等禁止条約)(1970年採択)
文化財の不法な海外流出を規制し、その原産国での保存・保護を原則としています。国際的な文化財の窃盗や密輸を防ぎ、文化財を適切な場所で保護することを目的としています。
- 世界遺産との関連: 世界遺産としての価値を損なうような文化財の不法な移動を防ぎ、遺産の完全性を保つ上で重要な役割を果たします。
・文化財の定義:文化財不法輸出入等禁止条約では、文化財を特定の基準で定義しています。
・輸出規制:他の締約国で盗まれた文化財(所蔵品目録に属するもの)の輸入を禁止します。
・回復・返還措置:原産国の要請により、文化財の回復・返還に適切な措置をとります。ただし、善意の購入者に対して適正な補償金が支払われることを条件とします。
・自国の文化財の輸出規制:自国の文化財の輸出には許可を受けることを義務付け、輸出許可書の無いものの輸出を禁止します。
この条約は、1970年にユネスコ第16回総会で採択され、1972年に発効しました。日本も2002年に批准し、現在の締約国数は125か国です。
詳細な内容については、外務省ウェブサイトやユネスコのウェブサイトをご参照ください。
自然保護・環境保全の基盤
文化遺産だけでなく、自然環境の保護もまた、世界遺産条約の重要な柱です。
人間環境宣言(ストックホルム宣言)(1972年採択)
人間環境宣言は、1972年にスウェーデンのストックホルムで採択された宣言で、開発問題と環境保全について、取り組み原則をまとめたものです。
自然環境の保護・保全が人類の福祉や経済発展に重要であることを謳っています。
「かけがえのない地球」をスローガンに、開発問題と環境保全の調和を目指す原則をまとめた国際会議での宣言です。人間が環境に与える影響を認識し、環境保全に向けた国際協力の必要性を強く訴えました。
- 世界遺産との関連: 世界遺産条約と同じ年に採択されたこの宣言は、自然環境の普遍的な価値と、その保護の国際的責任という、世界遺産条約の自然遺産保護の理念に大きく影響を与えました。
詳細な内容については、環境省ウェブサイトをご参照ください。
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)(1971年採択)
1971年にイランのラムサールで採択された条約で、水鳥の生息地を保全するために湿地の生態系と生物多様性を保護するための計画を立てることが定められている。
湿地の生態系と生物多様性を保護するための国際条約で、特に水鳥の生息地としての湿地の重要性を認識し、その保全と持続可能な利用を定めています。
- 世界遺産との関連: 自然遺産の一部である湿地の保護に特化した条約であり、湿地を含む自然遺産の登録や保護管理において、その理念や原則が考慮されます。
ラムサール条約は、正式には「水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」という。水鳥が休んだりえさを取ったりするのに大切な湿地を保護するための国際的な取り決めで、150か国が加盟している。ラムサール条約は、国際的に重要な湿地を国際協力を通じて保全することを目的とし、水鳥の生息地としてだけではなく、湿地そのものが持つ機能・資源・価値を将来にわたり維持していこうとする条約です。
詳細な内容については、外務省ウェブサイトや環境省ウェブサイトをご参照ください。
都市・景観保護の進化
遺産保護の対象は、個々の建造物から、より広範な地域や景観へと拡大してきました。
公的または私的の工事によって危機にさらされる文化財の保存に関する勧告(1968年採択)
ヌビアの遺跡群の救済活動を受けて、1968年に採択された勧告です。
社会的・経済的な発展による変化の調和を図りながら保護することが各国の義務として求めています。
公的または私的の工事によって危険にさらされる文化財の保存に関する勧告は、1968年11月19日の第15回ユネスコ総会で採択されたものです。この勧告は、文化財が世界の諸国民の伝統、創造力、社会的および経済的発展に依存する重要な要素であることを考慮し、文化財をその歴史的および芸術的重要性に応じてできる限り保存することが不可欠であると述べています。また、文化財の保存と公開は相互理解を増進し、平和に貢献する手段であるとも指摘しています。
この勧告は、文化財の保護と社会的および経済的発展との調和を図るため、政府が適切な計画を参考にして保存と変化の両方の要求に応えることを強調しています。さらに、文化財を保存し公開することは、国内および国際観光の振興にも寄与するとされています1。
この勧告は、文化財の意義を理解し、それを尊重し愛着を持つことが重要であり、国民自身が文化財に対して尊敬と愛着を抱くことで、最も確実な保証が得られると考えられています。
- 世界遺産との関連: 開発と遺産保護のバランスという、世界遺産が常に直面する課題に対する初期の国際的な対応を示しており、後の「文化的景観」や「歴史的都市景観」の概念へとつながります。
詳細な内容については、文部科学省ウェブサイトをご参照ください。
歴史的都市景観の保護に関する勧告(2005年採択)
2005年に世界遺産と現代建築に関するウィーン覚書(ウィーン・メモランダム)が採択されたことを受けて「歴史的都市景観の保護に関する宣言」が採択された。
歴史的都市景観の概念を保護計画に含むことが推奨されている。
歴史的都市景観に関する勧告は、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)によって採択されたもので、歴史的都市地区の保全、管理、および計画に関する戦略を現代建築、インフラ開発、および他の地域社会の開発プロセスと都市計画に統合することを強調しています1。
この勧告は、歴史的都市景観が我々の共通の文化遺産を表現し、世代ごとに形成され、人類の努力や願望についての重要な証言を構成していることを考慮しています。都市遺産は人類にとって社会的、文化的、および経済的な資産であり、多様性の中でその価値が認められています。
この勧告は、景観に依拠したアプローチが都市の同一性の維持に寄与することを考慮しており、持続可能な開発の原則が都市遺産の保護と持続可能な管理に不可欠であると強調しています。
歴史的都市景観の保護に関する宣言は、都市の成長と生活の質との間の持続可能な均衡を達成するための戦略を提供し、都市遺産の保全に向けた包括的で統合されたアプローチを推進しています。
歴史的都市の景観全体を遺産として捉え、その保護計画に含むことを推奨した勧告です。単体の建造物だけでなく、その周辺環境や社会生活との関係性を含めた「都市の魂」としての景観の保護を目指します。
- 世界遺産との関連: 世界遺産における「文化的景観」の概念の進化と関連しており、都市部に位置する文化遺産の保護管理において、その緩衝地帯や周辺開発との調和を図る上での重要な指針となります。
詳細な内容については、文部科学省ウェブサイトをご参照ください。
世界遺産制度の理念と戦略
世界遺産条約の精神を具体化し、その運用をより効果的にするための戦略的文書も存在します。
世界遺産におけるボン宣言(2015年採択)
シリアなどの紛争地域で文化遺産が破壊された事態を受け、2015年に採択された宣言で、IS(イスラム国)や武装集団による遺産の破壊を非難するとともに、国際社会の協力を呼びかけた宣言です。
- 世界遺産との関連: 危機に瀕した世界遺産の保護、特に紛争やテロによる破壊に対する国際社会の連携の重要性を改めて強調しました。
世界遺産条約履行に関する戦略的行動計画(ブダペスト宣言の「5つのC」を含む)(2011年採択、ブダペスト宣言は2002年)
世界遺産の普遍的価値の維持、リストの信頼性向上、能力開発、情報伝達、共同体との連携(Credibility, Conservation, Capacity-building, Communication, Community の「5つのC」)といった、世界遺産制度の長期的な戦略目標を定めた行動計画です。
- 世界遺産との関連: 世界遺産条約の運用における具体的な行動指針と優先順位を示しており、今後の世界遺産活動の方向性を決定づける重要な文書です。
- 世界遺産の顕著な普遍的価値の維持
- 世界遺産リストの信頼性向上
- 環境・社会・経済的な要求を考慮した世界遺産の保護・保全
- 世界遺産のブランド力の向上
- 世界遺産委員会の行動力強化
- 世界遺産条約の決議の公開と実行
詳細は外務省ウェブサイトを参照ください。
世界遺産にかかる重要な出来事(年代別まとめ)
年号 | 出来事(条約の採択、組織の設立等) | 備考 |
---|---|---|
1931 | アテネ憲章採択 | |
1945 | ユネスコ憲章採択 | |
1948 | IUCN設立 | 自然保護 |
1954 | ハーグ条約採択 | 文化財保護 |
1959 | ICCROM設立 | 英語サイト |
1960 | ヌビアの遺跡群の救済キャンペーン | |
1964 | ヴェネツィア憲章採択 | |
1965 | ICOMOS設立 | |
1971 | MBA計画 | |
1971 | ラムサール条約 | 水鳥の生息地保護 |
1972 | 人間環境宣言 | ストックホルム宣言 |
1972 | 世界遺産条約採択 | |
1978 | 最初の世界遺産12件の認定 | |
1992 | 日本が世界遺産条約批准 | |
1992 | 文化的景観の採択 | |
1994 | グローバル・ストラテジの採択 | |
1994 | 奈良文書の採択 | |
2002 | 4つのC(ブタペスト宣言) | |
2003 | 無形文化遺産の採択 | |
2005 | バッファーゾーンに関する作業指針の改定 | |
2007 | 5つのC | ニュージーランド |
2011 | 世界遺産条約履行に関する戦略的行動計画(2012-2022) | |
2012 | 京都ビジョン | |
2015 | ボン宣言 |
まとめ
世界遺産制度は、1972年の「世界遺産条約」を中核としつつも、その前後の時代に採択された多様な国際条約、宣言、勧告によって支えられています。これらの文書は、人類が文化財や自然環境の保護について積み重ねてきた知見や倫理、そして国際協力の精神を結晶化したものです。それぞれの文書が持つ意義と、世界遺産制度との関連性を理解することで、私たちは地球の貴重な遺産を守り、未来へ継承していくことの重要性をより深く認識できるでしょう。
世界遺産検定では、重要な出来事を年代順に並べ替える問題が出題されます。そのため、どのような順番でどういった条約が採択されたのかを覚えておきましょう。
・アテネ憲章は記念物や建造物、遺跡などの保存・修復に関する基本的な考え方。
・ヴェネツィア憲章は修復の際には建設当時の工法、素材を尊重するが謳われている。
・ハーグ条約は、国際紛争や内戦、民族紛争などから文化財を守るための基本方針を定めている。
・歴史的都市景観の保護に関する宣言は、歴史的都市景観の概念を保護計画に含むことが推奨されている。
・ラムサール条約は、水鳥の生息地を保全するために湿地の生態系と生物多様性を保護するための計画を立てることが求められる。
世界遺産に興味を持たれた方は、世界遺産検定に挑戦してみてはいかがでしょうか。
世界遺産検定公式HP






世界遺産に関するよくある質問
世界遺産について、皆さんが疑問に思うことの多い質問とその回答をまとめました。
世界遺産って具体的に何を指すの?
世界遺産とは、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)が認定した、人類全体にとってかけがえのない価値を持つ文化財や自然地域のことです。地球上の多様な文化や自然の多様性を代表するもので、将来の世代に引き継いでいくべき宝物とされています。大きく分けて、人類の歴史や文化を示す「文化遺産」、地球の自然や生態系を示す「自然遺産」、そして両方の価値を兼ね備える「複合遺産」の3種類があります。
世界遺産に登録されると、何か特別なメリットがあるの?
世界遺産に登録されると、主に以下のようなメリットがあります。
- 国際的な認知度向上: 世界中からの注目を集め、観光客が増加することで、地域経済の活性化につながります。
- 保護・管理体制の強化: 国際的な基準に基づいた保護計画が策定され、必要に応じてユネスコの世界遺産基金からの支援も受けられます。これにより、より専門的かつ持続可能な形で遺産が守られます。
- 地域住民の意識向上: 遺産が世界的に認められることで、地域の人々の遺産への誇りや、保全活動への意識が高まります。
日本にはいくつ世界遺産があるの?
2024年7月現在、日本には26件の世界遺産が登録されています。内訳は、21件の文化遺産と5件の自然遺産です。
世界遺産って一度登録されたら、ずっと安泰なの?
いいえ、そうではありません。世界遺産は登録後も、その「顕著な普遍的価値」を維持しているか、ユネスコによって継続的にモニタリングされます。自然災害、開発、紛争、オーバーツーリズム(観光客の過剰な集中)などによって遺産が脅威にさらされた場合、その遺産は「危機遺産リスト」に登録されることがあります。これは、国際的な支援を促し、遺産の保護を強化するための措置です。極めて稀ですが、価値が完全に失われたと判断された場合は、世界遺産リストから削除される可能性もあります。
世界遺産と、日本の国宝や国立公園ってどう違うの?
- 世界遺産: ユネスコが国際的な基準に基づいて認定する「人類全体にとっての価値」を持つ遺産です。国際的な保護と協力の枠組みで守られます。
- 国宝: 日本国内の文化財保護法に基づき、特に価値が高いと国が指定する建造物や美術工芸品です。国内法による保護が主です。
- 国立公園: 自然公園法に基づき、優れた自然景観を持つ地域を国が指定・保護するものです。自然環境の保全と利用の調和を目指します。
これらは保護のレベルや管轄が異なりますが、例えば、日本の自然遺産である「屋久島」や「知床」は国立公園の一部であり、また文化遺産の中には国宝を含むものも多く、複数の保護制度が重なり合って適用されているケースも少なくありません。
世界遺産を訪問する際に、気を付けるべきことは?
世界遺産は貴重な人類共通の財産です。訪問する際には、以下の点に配慮しましょう。
- ルールやマナーを守る: 各遺産にはそれぞれの保護のためのルールがあります。立ち入り禁止区域に入らない、指定されたルートを歩く、ゴミは持ち帰るなど、現地の指示に従いましょう。
- 遺産に触れない・傷つけない: 建造物や自然物には直接触れたり、落書きをしたり、何かを持ち去ったりしないようにしましょう。
- 写真撮影に配慮する: フラッシュの使用が禁止されている場所や、特定の場所での撮影が制限されている場合があります。他の訪問者や地元住民への配慮も忘れずに。
- 地域文化を尊重する: 遺産が所在する地域の文化や伝統、人々の生活を尊重し、敬意を持って行動しましょう。
- 持続可能な観光を心がける: 大量の観光客が集中することで遺産や地域社会に負荷がかかることがあります。混雑時を避ける、公共交通機関を利用する、地元経済に貢献するなどの配慮も大切です。
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